今回は、労働ビザの取得にあたって、戸籍謄本およびその英訳証明が必要になるケースやその手続き方法について、説明していきたいと思います。
戸籍謄本・英訳証明が必要になるケース
大学卒業時の名前と現在の名前が違う場合にこの2点の書類が必要になります。
最も多いのは、
結婚して大学卒業時と苗字が変わったというケースではないかと思います。
なぜ、戸籍謄本+英訳が必要になるのか?
以下、例を挙げて説明します。
大学卒業時:山田花子
マレーシア就職時:佐藤花子(旧姓:山田)
この場合、労働ビザ取得に必要な大学卒業証明書に記載の山田花子と現在のパスポートに記載の佐藤花子が同一人物であることを証明しなければなりません。
戸籍謄本はほとんどの場合、日本語でしか発行がなされない(一部の市町村では英語で発行可能ですが、非常にまれ)ため、英訳と英訳が正しいことの証明(翻訳証明)が必要になります。
戸籍謄本の取得方法
現在、本籍地の役所まで行かなくても、
多くの市町村でマイナンバーカードを利用したコンビニ発行が可能です。
自分の本籍地の市町村がマイナンバーカードを利用したコンビニ発行に対応しているか確認し、役所へ行くことが不要な場合、是非利用してみましょう。
残念ながら、対応していない場合は平日の日中に役所まで足を運んで書類を取得する必要があります。
戸籍謄本の英訳
英訳を代行してくれる業者もいるようですが、高額です。
戸籍謄本の英訳は特に難しくないので、翻訳自体は自分でやっても大丈夫です。(私は自分でやりました。)
戸籍謄本の英訳というと、なんだかたいそうに聞こえますがインターネット上には親切なテンプレートもたくさんあり、私は
こちらを利用しました。
戸籍の英訳証明(日本で行う場合)
戸籍の英訳自体は自分でやってもOKなのですが、翻訳内容が正しいことを証明しなければなりません。
(この証明に関しては「翻訳証明」「英訳証明」「アポスティーユ」「領事認証」など様々な呼ばれ方がありますが、実際にやることは全部同じです。)
これが
非常に面倒です。
①公証役場に書類を持参して公証人の認証を取得する
②公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得する
③外務省で公印確認を取得する(申請と受領の2回訪問要)
④駐日マレーシア大使館の領事認証を取得する(申請と受領の2回訪問要)
・・・と想像しただけでも頭が痛い始末です。。。
平日に日中にこれだけ時間を取るのが難しいのはさることながら、特に地方にお住まいの方にとっては、わざわざ
外務省・駐日マレーシア大使館など「東京まで足を運ばなければならない」ため、交通費や宿泊費もばかになりません。
個人的には、この作業は
さくっと代行業者に依頼してしまうのがオススメです。
「アポスティーユ 代行」などと調べると、いくつか業者さんが出てきますので、いくつか見積もりを取って、信頼できるところに依頼するのがいいと思います。
費用は2万円~3万円程度しますが、手間を考えると、依頼してしまう方が安いと思います。
まとめ
前回の記事に続いて、マレーシアで労働ビザを取得する際の手続きについて、ご紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか?
https://chiiiii-in-kl-life-and-trip.work/2020/05/07/2020employmentpass/
書類・手続き関係は今思い返しても、結構骨が折れることが多かったですが、過ぎてしまえば、なんのそのです★
ここで心が折れてしまわないように(笑)、この記事がマレーシアへの移住を目指している方の少しでも参考になれば幸いです。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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